食品のアレルギー表示は食品衛生法の平成15年改正により行われるようになりました。容器包装された加工食品や添加物が対象で、アレルギー症状を誘発する特定原材料5品目の表示義務と、それに準じる19品目について表示の奨励がなされています。含有量にかかわらず表示が必要です。特定原材料5品目とは、「卵、乳、小麦、そば、落花生」で特定原材料に準じる19品目とは「アワビ、イカ、クラゲ、エビ、オレンジ、カニ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、サケ、サバ、大豆、鶏肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン」です。
... 食品のアレルギー表示や医薬品の注意書きには、利用者制限の文字が書かれている。玩具にしても「対象年齢:5歳以上」とか書かれているわけで。保険会社の契約書などにも注意書きはたくさん書かれている。 ...
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